酔いつぶれてた人の放置が犯罪に?

12月後半になり忘年会など、飲み会の多いシーズンの真っ只中となってきました。

そんな飲み会のことで、この間知ったことについて話したいと思います。。

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飲み会で酔いつぶれてた人とかいると思います。
そんな泥酔者を放置して自分だけ帰ってしまった場合、保護責任者遺棄罪という罪に問われる可能性があるそうです。
また、その場合に泥酔者が傷害を負ったり死亡したりすれば、保護責任者遺棄・不保護致死傷罪が成立する可能性があるとも…^^;

※保護責任者遺棄罪・不保護罪とは、

「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしない罪(刑法218条)」らしいです。
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この場合、
「病者 = 泥酔者」(病者?と自分は思いましたが、「高度の酩酊者」を「病者」と判断した最高裁判例があるそうです)、
「保護する責任のある者 = 一緒に飲んでた人、飲み会の幹事等、状況的に保護する義務を持つ人」
となり、泥酔者を放置して帰宅、泥酔者の生命・身体に危険が生じることをわかっていながらあえて放置したような場合は「遺棄」に該当するみたいです。

なので、「酔いつぶれてた人」に対しては、最後までしっかりと面倒をみるようにしましょう。
まぁ、「酒は飲んでも飲まれるな」という言葉もありますので、お酒は程ほどに。。。

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