働き方改革関連法案が可決

平成30年6月29日に国会で「働き方改革関連法案」が可決され、
残業時間に上限規制が設けられることが決定しました。

上限は原則、月45時間、年間360時間とされ、違反すると罰則が課せられます。
これにより、過剰な長時間労働を強いられている人が解放され、過労死が未然に
防げる可能性が増すことは喜ばしいことです。
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ですが、企業や労働者が何も準備せずにこの法律を受け入れてしまうと、
様々なデメリットもでてきます。

■残業時間の上限規制におけるデメリット

・仕事量や人員は変わらないのに、残業時間が制限されたことで納期が守れなくなる。
⇒顧客の信頼を失い、会社の売り上げが減少する。

・残業時間の減少によって年収が減少する。
⇒世帯によっては残業代ありきの生活費や住宅ローンの計画が立ち行かなくなる。

ほかにも会社の経営状況や、労働者の立場によって様々な弊害が考えられるでしょう。

■企業や労働者も働き方改革に向けた取り組みが必要

政府は急激な変化による弊害を避けるため、法施行までの準備期間を設け、
制度の細則の確定と周知徹底を図ろうとしています。
しかし、法律の整備だけですべてを解決するのは難しく、
企業や労働者の働き方改革に向けた取り組みが求められます。
働き方改革では、「長時間労働の是正」のために、まずは「労働生産性の向上」が必要だと考えられています。

労働生産性とは
労働者1人あたりで生み出す成果、あるいは労働者が1時間で
生み出す成果を指標化したものですが、日本の労働生産性は先進7か国の中で
最下位となっています。

■日本の労働生産性が低い理由

日本では「労働時間を増やして頑張るほど企業の業績が向上する」と信じられ、
「長時間労働=頑張っている」と認められる文化がありました。
これは、余分に働くほどそれに見合った製品が必ず生産される工場労働を
暗黙の前提としているためです。
この場合の残業手当は労働者に対する追加的な報酬であると同時に、
雇用側に対する労働コストの増加というペナルティーを科すことで長時間労働を
抑制する意味があります。
しかし、労働時間の長さよりアウトプットの質が問われるような仕事で
工場労働のような残業手当を支給すると、不公平なだけでなく、
労働者が意図的に残業することで成果以上の報酬を得ようとするなど、
労働生産性を損なう要因にもなっています。

政府は働いた時間の長さを考慮しない「裁量労働制」によって生産性を
高めようとしていますが、長時間労働を容認することにもなりかねないと、
議論の的になっています。

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