12月は『職場のハラスメント撲滅月間』です

12月は厚生労働省が定める『職場のハラスメント撲滅月間』です。
ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施することとしています。

 

職場のハラスメントについては以下の様々な法令において規制が設けられています。

  1. 労働安全衛生法
  2. 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
  3. 男女雇用機会均等法
  4. 育児介護休業法 など

最近、社会的にも関心が高い問題の一つであるパワハラについては、
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)においてパワハラの防止・対応に関する事業主の責務等を定めています。

皆さん、「ケアハラスメント(ケアハラ)」という言葉はご存知でしょうか?

ケアハラとは、介護休業の利用に関する言動により、労働者の就業環境を害することを意味する言葉です。

 

育児介護休業法では、マタハラ・パタハラ、ケアハラについて
それぞれの防止・対応に関する事業主の責務等を定めています。

 

≪マタハラ・パタハラについて≫

※「マタニティハラスメント(マタハラ)」

妊娠・出産・育児に関する言動により女性労働者の就業環境を害すること意味するもの

※「パタニティハラスメント(パタハラ)」

育児に関する言動により男性労働者の就業環境を害することを意味するもの

 


誰もが気持ちよく働くことができる職場環境を作るためには、
仕事上で関わる人たち(上司・同僚・部下はもちろん、取引先等の方々も含め)のことを
お互いに認め、尊重しあい、皆でハラスメントのない職場にしていく意識が
今後はますます必要になりますね。