当社の育児支援制度をご紹介します!

以前、「OISの育休制度」についてご紹介しましたが、
今回は当社の育児支援制度について、育児短時間勤務制度を中心にお話したいと思います。

 

育児短時間勤務制度とは…?

育児・介護休業法では、育児をする従業員が会社に請求した場合に利用できる
育児支援の制度を設けています。

その中でも、最も代表的なものが育児短時間勤務です。

 

子供の保育所の送迎等で産休・育休前と同じ所定労働時間の勤務が難しい場合、原則として所定労働時間を6時間とする短時間勤務を選択できるという制度です。

現在の法律では、3歳未満の子供を育てる従業員が申し出た場合に利用できる制度となっています。

 

当社では、短縮後の1日の所定労働時間について、もちろん6時間を選択することもできますが、社員の働く時間の選択肢を増やすために、6時間以外の短縮勤務も選択することができ、社員一人ひとりに合わせて勤務時間を柔軟に対応しています。

 

この制度の利用は、これまでは女性社員が多かったのですが、
最近、久しぶりに男性社員からの申し出もあり、会社として準備を進めています。

男性も積極的に育児に参加することで新たな発見が多々あることと思います。

 

また、以前この短時間勤務制度を利用し、現在はリーダーとして活躍しているメンバーもいます。

今後も、社員にはキャリアを諦めることなく、ぜひ自分らしいキャリアを築きながら長く活躍してほしいと思います。

 

最後に、当社の育児支援制度のまとめです。

社員が申出をすることで以下のような制度を利用することができます。

※制度の利用にあたっては、勤続年数や子供の年齢等、一定の条件があります。

 

育児支援制度

  1. 短時間勤務:
    所定労働時間を6時間(あるいは6時間以外の時間)とする短時間勤務を選択できるという制度です。
  2. 残業免除(所定外労働の制限):
    所定労働時間を超えて働くことが難しい場合に残業・休日出勤が免除される制度です。
  3. 残業制限(時間外労働の制限):
    残業時間の上限を1か月24時間、1年150時間までとすることができる制度です。
  4. 子の看護休暇:
    子供の病気・けがの看病、予防接種や健康診断を受けさせるために利用できる休暇制度です。

 

実は、来年2025年4月以降に育児・介護休業法の改正が予定されていて、今回のブログでご紹介している制度も一部対象になります。

今後も法改正の動向をチェックしていきたいと思います。